2018年の被害者保護法では10日間の有給家庭内暴力休暇が認められているが、シャイン氏は雇用主に証拠の要求をやめるよう求めている。

家庭内暴力専門サービス「シャイン」は雇用主に対し、年間10日間の有給DV休暇を規定する2018年被害者保護法に基づき、家庭内暴力休暇を取得する際に家庭内暴力の証拠を要求するのをやめるよう要請している。 Shine の DVFREE リーダー、Mira Taitz 氏は、被害者には物的証拠がないことが多いため、証拠を求めるのは危険であると述べています。 この休暇の取得率が低いということは、サポートへの障壁を減らす必要があることを示しています。

12ヶ月前
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