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ケララ州高等裁判所は、雇用主が経済的困難による辞職を阻止できないと判断し、拒否を債務労働と呼びました。
ケララ高等裁判所は 雇用者は 経済的困難のために 従業員の辞任を拒絶できないと裁定し, 辞任を拒絶することは 憲法の下 強制労働とされていると判断した.
グリーヴァス・ジョブ・パナッカルの件では、裁判所はトラコ・ケーブル・カンパニー・リミテッドに対し、辞表を受け入れ、報復的な懲戒処分を取り消し、会費を清算するよう命じました。
辞職は 特定の例外が適用されない限り 辞職は尊重されるべきだと 判決は強調しています 通知期限の違反や 深刻な不振を待たずに 従業員の辞職の憲法上の権利を強化します
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Kerala High Court rules employers can't block resignations over financial hardship, calling refusal bonded labour.