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PIPの受取人は,利害的な停滞を回避するため,DWPに一月以上海外旅行のお知らせをしなければならない.
個人独立金(PIP)受給者は,一ヶ月以上も,休暇を取ろうと計画しているときは,労働省(DWP)に通知しなければならない.
この こと を 報告 し ない なら , 益 を 受ける 資格 が ある か どう か に 影響 を 及ぼす こと が あり ます。
PIP ハンドブック は , 個人 情報 の 更新 や , 給付 を 延期 し ない よう に する ため , DWP と の 正確 な 記録 を 保つ こと の 重要 性 に つい て 助言 し て い ます。
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PIP recipients must notify the DWP of trips abroad over a month long to avoid benefit suspension.