最高裁判所は、離婚したイスラム教徒の女性に刑事訴訟法第125条の扶養規定を適用した。

最高裁判所は、離婚したイスラム教徒の女性は刑事訴訟法第125条に基づいて夫に扶養費を請求できると判決し、この規定を既婚女性だけに限らないものに拡大した。 BVナガラトナ判事とオーガスティン・ジョージ・マシ判事は別々だが同時に判決を下し、刑事訴訟法第125条がすべての女性に適用可能であることを確認した。 裁判官は、独立した収入のない妻と夫が財源を共有する必要性を強調した。

July 10, 2024
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