アラバマ州最高裁判所は、未成年者不法死亡法の下で凍結胚を「子ども」とみなす判決を下し、体外受精治療や生殖法に影響を与える可能性がある。

アラバマ州最高裁判所は、同州の未成年者不法死亡法の下では凍結胚は「児童」とみなされ、数千人の患者の体外受精治療へのアクセスに影響を与える可能性があるとの判決を下した。 すでに11の州が人格を受精から始まると定義しており、他の州も中絶や生殖制限の追加を検討しているため、この判決は広範囲に影響を与える可能性がある。

February 19, 2024
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